国民健康保険を滞納すると差し押さえ!時効は10年?踏み倒し方は?
国民健康保険を滞納しても健康保険は使える?
国民健康保険の保険料を滞納すると、有効期限が短い保険証が交付されますが、1年以内の未納なら窓口負担は3割のままです。
1年以上の滞納で窓口負担が10割になり、1年6ヶ月以上の滞納で保険給付が停止され、預金や給与が差し押さえられる場合もあります。
日本は国民皆保険制度(PDF)があるので、誰もが何らかの健康保険に加入しなければいけないことになっています。会社員なら協会けんぽや組合健保、自営業やアルバイトなら国民健康保険に加入している方が多いと思います。
健康保険への加入は義務なので、保険料(保険税)を滞納していると、最終的に財産の差し押さえが行われることがあります。国民年金の未納も同じです。
国民健康保険の滞納は10年で時効を迎える?
国民健康保険には、保険料方式と保険税方式があり、多くの自治体が保険税方式を採用しています。保険料と保険税の大きな違いは、時効の期間や滞納処分の優先順位です。
国民保険料の消滅時効は2年、国民健康保険税の時効は5年です。しかし、督促状が届いたり、分割払いなどをしている間は時効が中断します。仮に時効を迎えたとしても2年間(5年間)の滞納額の支払いは必要です。
実際には滞納すれば督促状が届き、督促状が送られている限り時効は進まないので時効を迎える可能性は低いです。また、自己破産しても税金の支払いは免除されません。
国民健康保険を滞納したまま社会保険に加入することもできますが、過去に滞納した分は支払う必要があります。
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国保の滞納から差し押えまでの流れ
国保の滞納で財産の差し押さえが行われますが、そこに行くまでに何度も催促を受けることになります。
保険料は減額や分割払いもできるので、支払えないときは役所に相談しましょう。
- 保険料の滞納から差押までの流れ
-
- 国民健康保険料の未納が続く
- 電話や書面による催促が行われる
- 役所から連絡が来て役所に相談に来るように言われる(分割払いによる提案を受ける)
- 役所の訪問を受ける(分割払いによる提案を受ける)
- 身辺調査、財産調査が行われる
- 差押執行通知書が届く
- 強制執行による差し押さえ
保険料が支払えないと分割払いを提案されることになりますが、この時点では提案に応じて毎月少しずつ支払っていく人が多いと思います。分割払いを続けている限り差し押さえは行われません。
役所の訪問を受けてから分割払いによる納付を受け入れる人もいますが、それでも支払わないと差し押さえになります。国民健康保険料や国民年金保険料、住民税などは訴訟なしで差し押さえができます。
滞納から差し押さえまでの期間は役所によって異なるので、いつまでなら大丈夫と言うことはできません。税金の差し押さえは裁判を経ないで行われるので、思ったよりも早いかもしれません。
差し押さえられる財産
国保の滞納で差し押さえられる財産は、「預金・給与・不動産・車」などの財産です。貯蓄型の生命保険や証券なども対象になります。
給与の差し押さえは、額面給与から差押え禁止額を引いた金額が対象になります。
差押え禁止額
- 所得税、住民税
- 社会保険料
- 10万円
- 同一生計の配偶者や子ども1人につき4.5万円
- 額面給与から上記を差し引いた金額×20%
差押え禁止額は、この5つを足した金額です。額面給与から上記の5つを引いた額が差し押さえられます。
単身者
給与40万円、所得税1.1万円、住民税2.5万円、社会保険料6万円
40-1.1-2.5-6-10-(20.4万×0.2)=16.32万円
単身者で配偶者や子どもがいない場合、額面40万円で最大16万円も差し押さえられることになります。
配偶者・子ども2人
給与40万円、所得税1.1万円、住民税2.5万円、社会保険料6万円
40-1.1-2.5-6-10-13.5-(6.9万×0.2)=5.52万円
配偶者と子どもがいる方は、差し押さえ額が思ったより少なく感じるかもしれません。
ローンなどの滞納に対する差し押さえは、給与の手取り額の4分の1までですが、税金滞納に対する差し押さえは複雑な計算で決まります。
預金の差し押さえは全額が対象ですが、給与が振り込まれる口座を差し押さえられると給与を全額差し押さえられる可能性があります。
しかし、2019年12月に「給与口座の全額差押えは違法」との大阪高裁判決が出ており、給与口座については全額が対象にならない可能性が高いです。
差し押さえは滞納額を支払うまで解除されない
国保を滞納して差し押さえが行われた場合、原則として滞納額を支払うまで差し押さえは解除されません。
給与の差し押さえが行われた場合は、毎月給与の一部が差し押さえられ、滞納額の支払いが完了するまで続きます。
差し押さえが行われているうちは時効も進行しません。ネットの口コミを見ていたら、10年前に国保を滞納して、10年ぶりに役所から督促状が届いた人の体験談がありました。
そのときの役所の人の話として「時効になる前に電話加入権を差し押さえたため、時効は中断している。支払いは必要」と言われたとのことでした。
今の時代、電話加入権を持っている人は少ないと思いますが、差し押さえが行われると、滞納額を支払うまで解除されないので、時効が中断したままになることもあるようです。
10年経ってなぜ督促状が届いたのかは謎ですが、時効が中断したまま滞納している人は、滞納した年月に応じた延滞料が延々とかかってくることになるので、100万円を超える額の請求が来ることも珍しくありません。
国保滞納者は高額療養費も使えない
高額療養費制度とは、高額な医療費の支払いが必要になった時に、病院窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる為の制度です。
仮に月の医療費が総額で100万円かかった場合、負担額は30万円になりますが、高額療養費制度により、実際の負担額は87,430円で済むようになっています。
以前の高額療養費制度は、窓口で3割負担して、後日、請求して返還してもらう形でしたが、現在は、窓口で適用されるようになっています。
支払額の計算式は、所得に応じて区分ア~区分オに分かれますが、標準報酬月額28万~50万円の方の一般的な収入の人は以下の式になります。(高額な医療費を支払った時の自己負担額)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
たとえば200万円の医療費になった場合でも、実際の負担額は10万円以下で済みます。
80,100円+(200万円-267,000円)×1%=97,430円
なお、この金額は月の負担額なので、月をまたいで入院した場合などは、高額療養費制度があってもそれなりの負担額になってしまいます。
健康保険料を支払っていない場合、高額療養費制度も利用できませんので、100万円の医療費なら100万円の負担になります。
※高額療養費制度は、健康保険が適用される医療のみが対象なので、差額ベッド代や先進医療などの費用は、高額になっても全額自己負担になります。
国保を滞納したまま社会保険に入る場合
国民健康保険料を滞納している最中に会社員となり、社会保険に加入する場合もあると思います。
滞納している状態でも社会保険に加入することはできますし、それで会社に迷惑をかけることもありません。しかし、滞納した分は支払わなければなりません。
- 滞納中に社会保険に加入する場合
-
- 滞納した分を一括払いする
- 滞納した分を分割払いする
- 滞納した分を踏み倒す
多くの方は社会保険に切り替えたあとも分割払いを続けます。市区町村からは引き続き請求が来るはずで、支払い能力があると判断すれば給与の差し押さえもあり得ます。
給与が差し押さえられれば会社に滞納していることがバレるので、仕事に影響が出るかもしれません。雇用を切られることはないと思いますが、出世するのは難しいでしょう。
社会保険に切り替えたことで、市区町村からの請求が来なくなることもあります。他の市区町村に引っ越したときもそうですが、なぜか請求が止まる場合があります。
自己破産しても支払いは免除されない
健康保険料や年金、税金などは、自己破産しても免責されません。差し押さえになったら自己破産すればいいやと思っている人も多いですが、考えが甘すぎます。
- 自己破産の非免責債権
-
- 租税等の請求権
- 罰金等の請求権
- 損害賠償請求権(破産者の悪意で加えた不法行為などによるもの)
- 夫婦や親子間の扶養義務
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権
健康保険料を滞納すると、保険料+延滞料を支払うことになります。私の知り合いが2年ほど滞納していた事があるのですが、総支払額が60万円を超えていました。
役所に相談して分割で支払いましたが、延滞料で支払額が膨れ上がっていくので大変そうでした。
延滞料は年14.6%の利息が発生します。保険料の支払いには時効があり、国民健康保険料なら2年、国民健康保険税なら5年で時効が成立します。
しかし、昔の滞納分の時効が成立しても新たな滞納分は積み上がっていくため、時効で全てがチャラになることはありません。
国保は滞納から2年で時効を迎える
国保を滞納しても2年で時効を迎えるので、時効になれば払わなくてよいというのは本当ですか?
国民健康保険料は2年、国民健康保険税は5年で消滅時効を迎えます。2年または5年で時効を迎えることになりますが、実際には時効を迎えることは稀です。
なお、時効は援用しないと成立しないので、2年ないし5年が経過した時点で、時効を援用する必要があります。
時効の援用とは、相手に時効が完成したことを主張するものです。相手が承諾する必要はないので、内容証明郵便などで相手に通知すればOKです。
国民健康保険料と国民健康保険税では、時効までの期間が大きく異なりますが、いずれの場合も時効を迎える可能性は低いです。
国民健康保険料の場合
国民健康保険”料”を支払っている人は、国民健康保険法が適用されます。
国民健康保険法 第百十条
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
時効の更新とは、一定の事由が発生した場合は、時効が更新(リセット)され、その時から新たな時効期間の進行が始まることを意味しています。
保険料を支払うように告知または督促されている間は、時効が更新されていくので消滅時効を迎えることはありません。
全く告知も督促もせずに2年以上経過した場合は、2年以上前の滞納分は時効を迎える可能性がありますが、現実的には督促が続くはずなので何年分も滞納額や延滞料が膨らんでいくと思います。
国民健康保険税の場合
国民健康保険”税”を支払っている人は、地方税法が適用されます。
地方税法第十八条
地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
地方税法第十八条の二
地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
一 納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間
二 督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
詳しい内容は法令を見ていただきたいのですが、保険料のときと同じように、督促している間は時効が完成しないことが書かれています。
差し押さえについても書かれていますが、差し押さえが行われると時効は中断するので、差し押さえが解除されていない間は時効が進みません。
少しでも保険税を分割で支払っている間は時効が進みません。滞納を始めてから5年以上もの間、全く請求がなければ5年以上滞納した部分は時効を迎えますが、現実的には難しいでしょう。
国民健康保険の踏み倒し方
国民健康保険を1年以上滞納しているのですが、踏み倒す方法はありますか?
国民保険料(税)の納付は義務なので絶対に支払わなければいけないものです。
国民保険の踏み倒し方を調べている人も多いようですが、踏み倒すことはできないと思ったほうがよいでしょう。
- 国保の滞納が踏み倒せない理由
-
- 自己破産しても免責されない
- 生活保護を受けても過去の滞納分は支払う必要がある
- 社会保険に加入しても過去の滞納分は支払う必要がある
- 役所が督促状を送付している限り時効は進まない
国民健康保険は加入した時点から納付義務が発生します。税金は自己破産しても免責されないため国保の滞納金はそのまま残ります。
生活保護を受けると保険料の支払いを免れますが、あくまで生活保護を受けてからの部分なので、過去に滞納した分の支払いは残ります。
役所との交渉次第で分割払いや延滞料の減額などは期待できるので、滞納している人は役所で支払方法などについて相談してみるのがよいと思います。
滞納中に引っ越した場合
国民健康保険は市区町村単位で管理されているので、市外に引っ越すことで他の市区町村の管理になります。
引っ越しても滞納していれば督促状が届きますが、引越し先の市区町村の健康保険の加入には影響しません。過去に滞納した分の督促状を無視して、新たな住所では滞納すること無く健康保険を利用している人もいます。
健康保険料納付の時効は2年、健康保険税の時効は5年です。
滞納からこの期間を経過していれば督促状も届かなくなることが多いです。ただし、督促状が届いている限り時効は停止します。
住民票を辿れば何度引っ越しをしていても督促状が届く可能性があります。
引っ越したことで健康保険料の滞納から逃れられたという人は多いのですが、あくまでお住まいの市区町村の判断によります。
滞納している期間は延滞税もかかってきます。引っ越すことで一括返済を求められることもあるので、本来は引っ越す時に全額納付するか、引越し後も引き続き分割で納付しなければなりません。
国保を滞納しているときの窓口負担
健康保険は各市区町村が管理しており、滞納した場合の処置は自治体によっても異なりますが、一般的に滞納するとどうなるのかを説明します。
滞納期間 | 処置 | |
---|---|---|
滞納1年未満 | 有効期間が短い健康保険証の交付 | |
滞納1年以上 | 被保険者資格証明書の交付 | |
滞納1年6ヶ月以上 | 診療費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の差し止め | |
支払い能力があれば財産の差し押さえ |
滞納期間1年未満
滞納期間が1年未満の人には、有効期間が3~6ヶ月と短い健康保険証が交付されます。
短期被保険者証と呼ばれるもので、有効期限が短いため頻繁に更新手続きをする必要があります。その度に役所の担当者に会い、保険料の支払いを約束させられることになります。
医療機関で短期被保険者証を見せれば、通常の健康保険証と同じように、窓口負担は3割になります。
滞納期間1年以上
特別な理由なく滞納期間が1年以上になると、短期被保険者証を返還することになり、代わりに被保険者資格証明書が交付されます。
医療機関で被保険者資格証明書を見せても、窓口負担は10割になり、健康保険が無い状態と同じになります。
役所に行けば医療費の7割は返還されますが、実際には滞納分の保険料と相殺されるため、返還は受けられないでしょう。
この時点で健康保険証は役に立たなくなるので、滞納期間が1年以上になると厳しいですね。
滞納期間1年6ヶ月以上
滞納期間が1年6ヶ月以上になると、保険給付の差し止めが行われ、病院窓口での負担は10割、役所は自動的に還付金を滞納分に充てます。
この頃になると、差押え予告通知が届くかもしれません。給与や車などの資産を差押えられる可能性があります。
健康保険料の支払いに関して、各自治体はかなり優しいです。滞納分を免除してくれることはありませんが、分割払いについては相談に乗ってくれます。ただし、返済期間が長くなるほど利息が増えます。
国民健康保険料が支払えない場合
国民健康保険料が支払えない場合は、すぐに国保年金課に電話して相談してください。
収入が少ないことが原因で保険料が支払えない場合には、保険料の軽減や減免が受けられる可能性があります。
軽減や減免を受けずに滞納を続けると、保険料に延滞金が加算されて莫大な金額になることがあります。
長期間支払えないことが確定している時や、2ヶ月以上滞納したときは、一度相談しておいた方が後で面倒なことにならずに済むと思います。
保険料の軽減
市区町村によって制度が異なる可能性がありますが、一定の所得以下の人は健康保険料の軽減が受けられます。
均等割額の減額
前年の所得 | 軽減割合 | |
---|---|---|
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 | 7割 | |
43万円+(国保加入者数×28.5万円) +(給与所得者等の数-1)×10万円 | 5割 | |
43万円+(国保加入者数×52万円) +(給与所得者等の数-1)×10万円 | 2割 |
保険料の減免
所得が減ったことで保険料が支払えなくなった人は、減免が受けられます。
- 保険料の減免が受けられる条件
-
- 退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免
- 後期高齢者医療制度創設に伴う減免
- 災害にかかる減免
- 拘禁による減免
震災・風水害・火災などの災害にかかる減免のほか、退職・倒産・休廃業や営業不振等により、所得が大幅に減少した世帯への減免制度があります。
たとえば、退職、倒産、廃業、営業不振等などで収入が減った人は、減った所得の割合に応じて減免率が変わります。
所得減少率 | 減免率 |
---|---|
100% | 100% |
90%以上100%未満 | 90% |
80%以上90%未満 | 80% |
70%以上80%未満 | 70% |
60%以上70%未満 | 60% |
50%以上60%未満 | 50% |
40%以上50%未満 | 40% |
30%以上40%未満 | 30% |
国民健康保険料の税額
健康保険料の税額は、前年の所得や住んでいる市区町村によって変わります。
所得が大幅に変わった場合や、保険料が高い(安い)地域に引っ越したときに、保険料が全然違う金額で驚くことがあります。
Q.昨年と比べて税額が違うのはなぜ?
国保税は、所得割、均等割、平等割の合計額なので、前々年と前年の所得額が変わった場合や、世帯で加入している人数が変わると税額も変わります。保険税の税率が変わることで税額が変わる可能性もあります。
Q.前住んでいたところと税額が違うのはなぜ?
国保は2018年から都道府県の運営になり、各市区町村が国保加入者の医療費などを元に税率を決めるため、市区町村によって税額が異なります。地域によって1.4倍もの差が出ています。
保険料が高い自治体と安い自治体
国民保険料(税)は、自治体によって金額が異なりますが、平成22年~29年にかけて厚生労働省が保険料の地域差について調査した結果を公表しました。
都道府県別のデータでは、最もやすいのが埼玉県の102,533円で、最も高いのが徳島県の145,629円でしたが、同じ都道府県でも市区町村によって保険料が全く違います。
保険料が高い自治体 | 保険料が安い自治体 | ||
---|---|---|---|
北海道天塩町 | 190,870円 | 東京都御蔵島村 | 56,234円 |
徳島県阿波市 | 178,028円 | 北海道幌加内町 | 62,254円 |
沖縄県多良間村 | 175,904円 | 長野県根羽村 | 62,799円 |
北海道由仁町 | 170,581円 | 沖縄県北大東村 | 66,359円 |
秋田県五城目町 | 164,626円 | 長野県大鹿村 | 66,479円 |
青森県中泊町 | 164,010円 | 京都府 伊根町 | 67,531円 |
北海道長万部町 | 162,518円 | 東京都小笠原村 | 67,649円 |
青森県田子町 | 160,167円 | 東京都檜原村 | 67,771円 |
長崎県川棚町 | 158,591円 | 東京都稲城市 | 68,180円 |
和歌山県湯浅町 | 158,251円 | 東京都新島村 | 71,004円 |
最も安い蔵島村と最も高い天塩町では、3倍以上もの差になっています。高い地域も安い地域も町や村が多く、人口が少ない地域では高くなる場合と安くなる場合があるのかもしれません。
前年のデータを見ても保険料が高い地域も安い地域も同じ市町村が多く見られます。
保険料が高い自治体 | 保険料が安い自治体 | ||
---|---|---|---|
北海道天塩町 | 190,653円 | 北海道幌加内町 | 55,899円 |
徳島県阿波市 | 177,840円 | 東京都御蔵島村 | 55,974円 |
沖縄県多良間村 | 177,816円 | 長野県根羽村 | 59,693円 |
秋田県五城目町 | 171,642円 | 長野県売木村 | 63,283円 |
北海道由仁町 | 168,765円 | 京都府伊根町 | 65,417円 |
北海道苫前町 | 165,461円 | 沖縄県北大東村 | 66,144円 |
北海道浜中町 | 162,357円 | 長野県大鹿村 | 66,157円 |
青森県中泊町 | 161,649円 | 東京都檜原村 | 67,317円 |
北海道長万部町 | 161,291円 | 東京都稲城市 | 67,734円 |
北海道小樽市 | 160,505円 | 東京都小笠原村 | 68,325円 |
なぜこんなにも差が出てしまうのかはわかりませんが、保険料の統一化を進めている都道府県でも、まだまだ大きな差があります。
国民健康保険料と国民健康保険税の違い
国民健康保険を行う市区町村は、国民健康保険法により「国民健康保険に要する費用を世帯主から徴収しなければならない」ことになっています。
市区町村は、国民健康保険料または国民健康保険税として徴収しますが、どちらにするかは市区町村の裁量で決められます。
保険料と保険税は基本的には同じものですが、関連する法令などに違いが見られます。
保険料 | 保険税 | |
---|---|---|
採用自治体 | 大都市圏 | 地方 |
関連法令 | 国民健康保険法 | 地方税法 |
消滅時効 | 2年 | 5年 |
差し押さえの優先順位 | 住民税の次 | 住民税と同じ |
遡及賦課 | 最大2年 | 最大3年 |
遡及賦課というのは、過去の滞納分を何年まで遡って請求できるかというものです。保険税方式の方が、遡及期間が長いです。
消滅時効までの期間が長いのも保険税方式で、保険者(市区町村)にとって運営が有利なので、保険税方式を採用する自治体が多いです。
病院の医療費の滞納
病院の医療費を滞納した場合の流れも基本的にはカードローンの滞納や税金の滞納と同じです。
なお、医療費の未払いの時効期間は3年です。時効が停止しない限り3年で時効を迎え、時効を援用することで成立します。
- 医療費の滞納から差押までの流れ
-
- 医療費の未納が続く
- 電話や書面による催促が行われる
- 病院から催告書が届く
- 病院が支払督促申立を行う
- 少額訴訟が行われる
- 強制執行による差し押さえ
少額の未納で病院側がどこまでやるのかはわかりませんが、顧問弁護士などがまとめて訴訟する可能性もあります。
入院費用が未納でも、その後の通院で治療を受けることはできますが、できるだけ早く支払いましょう。
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この記事の著者(専門家)
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株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
運営者情報
会社名 | 株式会社アルビノ |
---|---|
代表者 | 竹内潤平 |
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階 |
電話番号 | 03-6914-6178 ※電話対応はしていません。 |
お問合せ | メールフォーム |
設立 | 2014年10月20日 |
資本金 | 1000万円 |
事業内容 | Webマーケティング支援 ライフプラン・コンサルティング メディア運営 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 住信SBIネット銀行 |
法人番号 | 7011101071501 |
本社所在地 | 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北4-4-5 |
インボイス登録番号 | T7011101071501 |