交通違反の反則金を払わないと逮捕される?半年や1年払い忘れると罰金?
交通違反の反則金や罰金を払わないと逮捕される?
交通違反の反則金を払わなかったり、出頭に応じない違反者は逮捕される可能性があります。
未納期間が半年以上になると逮捕、1年以上になると逮捕と明確に決まっているわけではありません。
青キップの反則金なら支払わなくても大丈夫だと思っている人もいるようですが、反則金を支払わなければ刑事事件として立件されます。
告知の際に渡された「納付書」により反則金を金融機関で納付した場合は、刑事事件として刑罰が科されなくなります。未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されなくなります。
スピード違反や一時不停止などで青色の反則キップを切られたことがある人も多いと思います。通常は、期日までに反則金を支払って終了となります。
反則金の支払いは任意なので、支払わない人もいます。反則金は、刑事裁判を回避する為に支払うもので、支払わない場合は裁判になることがあります。不起訴になれば払わなくて大丈夫です。
反則金(青切符)と罰金(赤切符)では、全く扱いが変わってきます。
罰金が支払えなかったり、裁判所からの支払督促を無視していると、強制執行により財産が差し押さえられます。
差し押さえる財産がない場合は、「労役場」という場所に留置されて、強制的に労働させられることになります。
このページでは、反則金を支払わなかった時の逮捕や裁判の流れ、不起訴になる確率などについて解説します。
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反則金を払い忘れて逮捕されるまでの流れ
- 反則金の未納から裁判までの流れ
反則金を支払わなかっただけで、いきなり逮捕されることはありませんが、出頭通知を無視していると逮捕されます。
未納期間が何ヶ月以上になると逮捕されるかは警察署内での手続きの関係もあり決まっていません。半年で逮捕されることもあれば1年で逮捕されることもあります。
既に述べたように、反則金を支払うかどうかは任意です。裁判を回避したい人は支払ってください程度の効力しかありません。
反則金の支払い催告に応じないと警察から出頭要請が来ます。出頭も任意なので、出頭しない人もいます。何度か出頭要請があり、それを無視していると、逮捕状が出ることが多いです。
悪質な交通違反者に対する逮捕状
2018年6月に警視庁が悪質交通違反者561人の逮捕状を取ったことがニュースになりました。
警視庁、未出頭者など悪質交通違反者561人逮捕へ(テレ朝ニュース)
警視庁は交通違反をしたにもかかわらず、反則金を納めなかったり出頭に応じない違反者561人の逮捕状を取り、1日から自宅などを訪ねて逮捕することが分かりました。
警視庁がすでに逮捕状を取ったのは、東京都内でスピード違反や信号無視、無免許運転などの交通違反をした男女561人です。
警察署への再三の出頭要請に応じず、反則金を納めないなど悪質な違反者が対象です。捜査関係者によりますと、なかには過去3年間で交通違反を4件、繰り返しているにもかかわらず、出頭しない人もいるということです。
逮捕状はすでに都内の各警察署に送られていて、警視庁は1日から自宅などを訪ねて561人を逮捕する方針です。
「過去3年間で交通違反を4件」も起こしている人もいたようで、逆にここまでは逮捕されなかったというのが驚きですね。
出頭した場合でも逮捕された場合でも、警察で違反の事実を認め反則金と同額の罰金を支払えばそれで終わりです。
取り調べで否認した場合は、書類送検(検察へ書類が移送)されます。検察では、そのまま不起訴処分になるか、検察から出頭要請が来ます。
出頭して略式起訴を拒否した場合、ほとんどが不起訴になります。青切符ぐらいで裁判まで行くことは稀なので、否認すると不起訴になって終わる事も多いです。
通常の交通違反なら不起訴になることが多いですが、起訴されて裁判になることもあります。ここまで来るような人は、確固たる意思を持って否認していると思いますが、裁判になればやはり少し面倒です。
裁判になり有罪になれば懲役または罰金刑になります。無罪になればそれで終わりです。青切符で裁判になった例があまりないので、懲役刑が言い渡されるケースがどれくらいあるのかはわかりません。
反則金は支払った方がよいと思う
反則金を滞納している人は少なくありません。最終的に不起訴になれば色々と面倒なことはあってもお金を支払う必要はありません。
警察官も間違えることはあるので、違反していないのに反則切符を切られたときは、裁判で無罪を証明してもいいと思います。
ただ、実際に交通違反を犯したのなら、反則金の時点で支払っておいた方が良いでしょう。
断固たる意思を持って支払わない場合でも、警察からの出頭要請には応じた方がいいと思います。
逮捕状が出て警察に逮捕されることになると、周りの人に知られる可能性がありますし、精神的なダメージも計りしれません。
やっていない罪を認める必要はありませんが、裁判に臨む場合でも出頭要請に応じて出頭し、否認して裁判に臨みましょう。あなたの主張が認められれば、不起訴になるか、裁判になっても勝てる可能性が高いと思います。
しかし、違反したことを認識しているのなら、素直に反則金を支払うか、出頭した時点で認めて罰金を支払うのがよいと思います。納得がいかないかもしれませんが、こんなことに時間を使うのはもったいないです。
反則金を支払わなくても99%不起訴
反則金は支払ったほうがよいと言っておいてなんですが、反則金を支払わなくてもほぼ100%不起訴になるというデータもあるようです。
車のニュースなどを扱うクリッカーというサイトで、裁判傍聴マニアの今井亮一さんが書いた記事があります。
反則金を払わなければ「ほぼ100%不起訴」!その裏付けデータを公開する!!
2018年の「検察統計年報」によれば、検察官による道交法違反の既済(きさい)人数はこうだ。
全国の地裁(地方裁判所)と簡裁(簡易裁判所)で道交法違反により公判請求され4万円以下の罰金刑とされた人、その人数はこうだ。
法務省と最高裁のデータは集計時期とか若干違うようだが、公判請求の7,638人と比べると、もとが反則金の人の不起訴率は99.9%なのである!
もとが反則金の人が公判請求される可能性は100%に近い=反則金を納付しなければほぼ100パーセント不起訴、とはそういうことなのである。
不起訴になった人の数字だけで見ると不起訴率は43%ですが、略式命令請求は本人の同意が必要なので、違反に納得がいかなかった人は含まれていません。
運転者本人が同意して略式命令請求になった場合は罰金刑になりますが、この時点で違反を認めている(認めさせられている)ことになります。
違反に納得がいかず、実際に裁判を行った人が公判請求の7,638人です。その中で、罰金刑が科されたのが8人ということです。7,638人中の8人なので不起訴率が99.9%ということになります。
日本の刑事事件の有罪率は99.9%なので、7,638人のうちほとんどの人が裁判にならずに不起訴で終わっていることを表しています。
それでも反則金は支払った方がよいと思う理由
反則金を支払わずに裁判になってもほぼ不起訴になるとしても、違反したのなら反則金は支払っておいたほうがよいでしょう。
たかが数千円~数万円の代償としては、反則金を支払わないことで失うものが大きすぎます。
- 反則金を支払わないと面倒なことが多い
-
- 警察へ出頭しなければならない
- 警察に逮捕される可能性がある
- 検察官の聴取を受けることになる
- 裁判になれば時間やお金がかかる
絶対に違反していないという確信があれば裁判で争ってもよいと思いますが、違反を認めることで今後の生活に影響が出るような場合を除き、反則金は支払ってしまったほうがよい気がします。
警察の権力に屈するのは嫌かもしれませんが、自分の人生にとってどちらが得なのかを考えた方がよいと思います。違反していない人で裁判をやりぬく信念がある場合は、否認してもよいでしょう。
反則金を支払わずに刑事手続きを進めた場合の流れ
実際に反則金を支払わずに刑事手続を進めたときに、どのような流れになるのか気になる人も多いと思います。
警察の取り締まりに遭う
違反していないことを伝える
サインのない青切符(交通反則告知書)を受け取る
通告センターに出向き刑事手続を行いたい旨を伝える
交通反則通告書を受け取る
指定された日に交通部に出向く
警察官に調書、意見書を提出する
検察に書類が届き、起訴・不起訴が決まる
不起訴なら終了、起訴なら裁判
正式な手続きを踏めば9割以上の人は不起訴になりますが、起訴されれば裁判になります。
裁判になっても勝訴すれば罰金を支払う必要はありませんが、敗訴すれば罰金刑で前科が付くことになります。
反則金を支払わずに不起訴になった体験談
青切符で反則金を支払わずに警察手続きになった具体的な内容は、以下の記事でまとめられています。実際に切符を切られたご本人が刑事手続きしたときの体験談なのでかなり面白いです。
警察や検察の対応の酷さも書かれていますが、かなりの時間と労力が必要になることがわかります。
【実録】交通違反の青キップを切られたけど、反則金を支払わず刑事手続を求めていくとどうなるか
交通規則は守るものであるし、違反をしたらその償いをせねばならない。けれど時々その過程や根拠において理不尽さを覚えた経験は誰にでもあるのではないだろうか。これはそんな状況を究明すべく、正式な手続きを突き詰めたレポートである。
白い破線が指導線というのは知りませんでしたが、違反時のドラレコの写真を見ると、信号を越えて大きな交差点内での車線変更ですね。
交差点内が車線変更禁止というわけではありませんが、交差点の手前のラインが黄色の実線なら交差点内の車線変更は禁止です。
私ならこの場所で車線変更はしないと思いますが、直前のラインの色を見てない場合や、交差点という認識がなければ車線変更してしまう人もいるのかもしれません。
この記事のヤフコメを見ると、「明らかな交通違反だから警察は間違っていない」「わかりにくいのは事実だから切符ではなく交通指導でいいのではないか」という2つの意見がありました。
こういった違反行為を行ったことで青切符を切られた場合でも不起訴になるのですから、ほとんどの場合は裁判にならずに不起訴になるのでしょう。
反則金と罰金の違い
「反則金」は、交通反則通告制度に基づいた行政処分として課される制裁金です。行政罰なので、反則金を支払うと刑事手続が免除されます。
「罰金」は、刑事責任を問う刑事罰です。禁錮刑や懲役刑と同じくくりの罰です。
たとえば、一般道のスピード違反の場合、速度超過が29km以下なら反則金ですが、30km以上の超過で罰金になります。
高速道路の場合は、39km以下の超過が反則金で、40km以上の超過が罰金です。
反則金を支払わないと逮捕されることもありますが、最終的に不起訴になり支払わずに済むこともあります。
青切符と赤切符
交通違反を犯したときに警察から渡される紙は、違反内容によって青い紙と赤い紙があります。
反則金のときの青い紙は「交通反則告知書」で、青切符と呼ばれています。罰金のときの赤い紙は「告知票・免許証保管証」で、赤切符と呼ばれています。
青切符は比較的軽い違反のときに切られるもので、赤切符は重い違反のときに切られるものです。青切符しか見たことがない人も多いと思います。
交通違反でも青切符(反則金)と赤切符(罰金)は全く違うものですが、青切符なら放置しても大丈夫ということはありません。
青切符の特徴
- 青切符とは
-
- 1点~5点の違反点数
- 過去にも違反を犯していると免許の停止や取り消しの可能性がある
- 反則金を支払えば刑事上の責任は免れる
- 反則金を支払わないと裁判になり刑事罰を受ける可能性がある
- 違反を否認する場合は裁判で争うこともできる
青切符と共に反則金の納付書をもらうので、納付期限までに銀行や郵便局で反則金を納めれば刑事上の罰を受けることはありません。
多くの人が反則金を支払っていますが、反則金を支払わなければ刑事事件となり、出頭通知が来たり逮捕されることになります。
赤切符の特徴
- 赤切符とは
-
- 6点以上の違反点数
- 免許の停止や取り消しを受ける
- 裁判が行われ罰金刑や懲役刑となる
- 違反を否認する場合は裁判で争うこともできる
赤切符の場合は違反を認めても裁判が行われ、罰金を支払うことになります。裁判で不起訴になれば「前歴」が付き、有罪判決を受けると「前科」になります。
裁判は、即決裁判や略式裁判で行われるので、危険運転致死傷罪など重大なものでなければすぐに終わります。
スピード違反の反則金や罰金
スピード違反したときの反則金や罰金の額をご紹介します。
超加速度と一般道なのか高速道なのかによって金額などが変わります。
速度超過 | 反則金・罰金 | |
---|---|---|
最低速度違反 | 6,000円の反則金 | |
~14km | 9,000円の反則金 | |
15~19km | 12,000円の反則金 | |
20~24km | 15,000円の反則金 | |
25~29km | 18,000円の反則金 | |
30~34km | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 高速は25,000円の反則金 |
|
35~39km | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 高速は35,000円の反則金 |
|
40~50km | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | |
50km~ | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
一般道では30kmオーバーから赤切符の罰金になります。高速道路では40kmオーバーから罰金です。
オービスは、一般道で30kmオーバー、高速道路では40kmオーバーで反応すると言われていますが、罰金になる超過速度が基準になっています。
法定速度100kmの高速が多いですが、140km以上出して捕まったときに罰金+違反点数6点以上の重い罪になります。
なお、一般道でも高速でも40km以上オーバーで違反点数6点、50km以上オーバーで違反点数12点です。
違反点数は6点以上で免停、15点以上で免許取消になります。前歴がある人はもっと少ない点数で免停や免取になるので注意しましょう。
最低速度違反というのは、スピードが遅すぎる場合の違反です。対面通行ではない高速道路では、法定最低速度が50kmと制限されているため、50km未満で走るのは違反になります。
その他の道交法違反に対する反則金
その他の道路交通法違反をしたときの反則金の額をご紹介します。
シートベルト違反は違反点数1点のみで反則金はありません。
違反内容 | 反則金 |
---|---|
シートベルト着用 | – |
免許証不携帯 | 3,000円 |
交差点右左折方法違反 | 4,000円 |
携帯電話使用(保持) | 6,000円 |
故障車両表示義務違反 | 6,000円 |
泥はね運転違反 | 6,000円 |
定員外乗車違反 | 6,000円 |
無灯火違反 | 6,000円 |
通行禁止違反 | 7,000円 |
一時不停止 | 7,000円 |
横断歩行者等妨害等違反 | 9,000円 |
踏切不停止 | 9,000円 |
赤信号無視 | 9,000円 |
追越し違反 | 9,000円 |
携帯電話使用(交通の危険) | 9,000円 |
整備不良制動装置等違反 | 9,000円 |
駐停車違反(駐車禁止) | 10,000円 |
駐停車違反(駐停車禁止) | 12,000円 |
運転中の携帯電話の使用
携帯電話使用(保持)は取り締まりが厳しくなっていますが、車が動いているときに使用するのは禁止です。
赤信号で停止中に携帯を操作しても基本的には違反になりません。
携帯を見ただけで違反になってしまうと、たとえばオーディオを操作したり、缶ジュースを手に取るときに視線を前方から外す行為全てが違反になってしまいます。
エンジンがかかっていたら停止にならないという話もありますが、それなら一時停止標識や線路の前でいちいちエンジンを切らなければいけないことになります。
携帯電話使用(保持)違反は、警察官でも勘違いしている人がいるので、本当は違反ではないのに反則切符を切られるケースが多いようです。
しかし、令和元年(2019年)12月1日から、運転中の携帯電話等利用に対する罰則が厳しくなりました。
運転中にスマホ等を使用した場合
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
罰則 | 6月以下の懲役又は 10万円以下の罰金 | 5万円以下の罰金 |
反則金(大型) | 25,000円 | 7,000円 |
反則金(普通) | 18,000円 | 6,000円 |
反則金(二輪) | 15,000円 | 6,000円 |
反則金(原付) | 12,000円 | 5,000円 |
違反点数 | 3点 | 1点 |
運転中に携帯電話使用等(保持)、通話(保持)、画像注視(保持)した場合の違反です。
スマホに目線を移したり、持っただけでは違反になりませんが、電話で話したり画面を注視したら違反になります。
この使用や注視の基準が警察官によって異なるので色々と問題が発生しています。
運転中にスマホ等を使用し、交通事故を起こした場合
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
罰則 | 1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 | 3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金 |
反則金(大型) | すべて刑事罰の対象 | 12,000円 |
反則金(普通) | 9,000円 | |
反則金(二輪) | 7,000円 | |
反則金(原付) | 6,000円 | |
違反点数 | 6点(免停) | 2点 |
運転中に携帯電話使用等(保持)、通話(保持)、画像注視(保持)することで、交通の危険を生じさせた場合の違反です。
スマホ等で通話中や画面注視中に事故を起こすと、刑事罰+免停になるので、かなり重い違反行為です。
画面を見た秒数で違反が決まるわけではない
運転中に2秒以上スマホの画面を見ると違反になると思っている人も多いですが、道交法で2秒と決められているわけではありません。2秒未満ならOKということでもありません。
この2秒ルールは、国家公安委員会がカーナビ業者に対して行った告示の中に「注視(2秒)」と書かれていたため、それを道交法の基準だと思っている人が多いのです。
イ 画面表示
運転者が提供情報に過度に気を取られることによって交通の危険を生じさせないようにするため、自動車走行中には、次に掲げる情報を車載装置等の画面上において提供しないこと。
(ア)注視(おおむね2秒を超えて画面を見続けることをいう。)をすることなく読み取ることのできない複雑かつ多量な交通情報
この告示は、「2秒超も画面を見続けないと理解できないような複雑な画面情報のカーナビにしないでね」という内容です。
道交法違反になる携帯電話等利用とは全く関係のない話なのですが、2秒以内ならセーフで、2秒を超えたらアウトと思っている人が多いです。
運転中のイヤホン通話は要注意
運転中のイヤホン使用による通話は、道交法で禁止されているわけではありませんが、都道府県の条例で禁止されている事が多いです。
運転中のイヤホン通話は、安全運転義務違反と都道府県条例の2点に注意する必要があります。
法律事務所のサイトで、運転中のイヤホンと違反に関することが書かれていました。
道路交通法では、運転中にイヤホンを使う行為自体は明確に禁止されていません。
ただし、イヤホンを使っていたために適切な運転ができず事故を起こした場合、道路交通法第70条に定められた安全運転の義務に違反していると判断される可能性があります。
▼安全運転義務違反となるケース
- 音楽に集中していたための運転操作ミスや前方不注意
- 周りの音が聞こえないために生じた安全確認の不十分
- 機器を操作することによる前方不注意
イヤホン通話をしていたことが原因で、事故を起こしてしまったような場合には安全運転義務違反となる可能性があります。
これはイヤホン通話に限らず、大音量で音楽を聞いていたり、運転中にカーナビやオーディオを操作していて事故を起こしたときも同じです。
イヤホンによる通話は今でもよく見かけますし、安全運転義務違反で検挙されるのかはわかりませんが、イヤホンなら大丈夫と思っている人は注意が必要です。
各都道府県の運転中のイヤホン規制
▼車両(※)を運転中のイヤホンの使用禁止
北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県▼自転車を運転中のイヤホンの使用禁止
秋田県、青森県、岩手県、山形県▼「安全な運転に必要な音声が聞こえない状態」での車両の運転禁止
秋田県、千葉県、山口県、佐賀県
条例は変わるので、現時点で大丈夫な県でも明日から違反になることもあります。
事故を伴わなくても条例違反になる場合があるため、ハンズフリーであっても運転中には通話しない方が安全です。
ただし、運転中の携帯電話等利用に対する罰則が厳しくなってからも、運転中のイヤホン通話で検挙される事例が増えたというニュースはありません。
これからもグレーな状態が続くのか、どこかで罰則が厳格化されるのかはわかりませんが、仕事で車を運転している人は、運転中の通話にご注意ください。
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この記事の著者(専門家)
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株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
運営者情報
会社名 | 株式会社アルビノ |
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代表者 | 竹内潤平 |
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階 |
電話番号 | 03-6914-6178 ※電話対応はしていません。 |
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設立 | 2014年10月20日 |
資本金 | 1000万円 |
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法人番号 | 7011101071501 |
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